2012年2月17日金曜日

カード型のグリッドレイアウトデザインが増えてきた!

スマートフォンの普及の影響で、FLASHでのWebサイト構築が敬遠され、PC版、ガラケー版、スマートフォン版、タブレット端末版、ゲーム機版など多デバイス対応のWebサイト構築が求められます。

FLASHでの表現は、ただ情報を伝えるだけではなく、インパクトあるコンテンツや機能的なコンテンツを可能とし、特にサイトのトップページやスペシャルコンテンツなどに導入するケースが多くありました。
しかし、FLASHコンテンツはiPhoneでは表示できないということもあり、別の表現(ファーストビューとしてのインパクトやデザイン性は大事にしつつ、スマートフォンにも対応した表現)が求められてきました。
そのような要望を実現すべく、jsでの表現やHTML5での表現など試行錯誤するなかで、一つの回答となるようなサイトが出てきました。

自分の記憶では、丸の内.comというサイトが一番印象的だったのですが、カード型といいますか、グリッドデザインでTOPページを構成するサイトです。
初めてこのサイトを見た時は「おおおお!!」っと感動してしまいました。

marunouchi.com:http://www.marunouchi.com/

ニュースやトピックスの多いサイトでは、トップページを上記のようなカード型の記事として掲載し、チラシを見ているかのように、閲覧できるレイアウトです。
オーソドックスな下記のようなレイアウトと違い、目新しく(インパクト)FLASHを用いずとも表現できる点が良いです。

marunouchi.comでは、ウインドウサイズによって、5列から4列→3列と可変するレイアウトにはなっておりませんが、技術的には可能です。

最近では、marunouchi.comのようなカード型のグリッドレイアウトを採用するサイトが増えていますので、気になるサイトをピックアップしました。


愛知工科大学 AUT SPOT 
神奈川大学 神大コミュニティ

株式会社メディアプロ

MARK DEARMAN DESIGNER & ART DIRECTOR

UNIQLO ユニクロ

BEAUTY&YOUTH

RaNa design associates, inc.(株式会社ラナデザインアソシエイツ)

THE EARTH NEWS  ジアス・ニュース

玉川大学 芸術学部 ビジュアル・アーツ学科
株式会社バーグハンバーグバーグ

Tango Gameworks <タンゴ ゲームワークス>

日産:第42回 東京モーターショー 2011

hinikudesign
masukoisamu.com

LOHABUU!! WAKKANAI

クライマークス
RIDE MEDIA&DESIGN株式会社  オフィシャルサイト
株式会社ナインデザイン
charary  キャラクター制作&販売サイト

2012年2月5日日曜日

Webディレクターとして、知っておくべき著作権についての知識

CSS Nite in Nagoya,Vol7 「著作権だがや。」~事例から学ぶ権利のはなし~に参加して、著作権についての知っておくべき内容をまとめました。

1:著作物にあたるもの
 文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものであり、思想・感情を創作的に表現したもの。

「思想・感情を創作的に」というところが重要かと思います。
例えば、HTMLのソースやプログラムなんかは、世の中に溢れているものが多く、著作物になるのかどうかが曖昧になりますが、判断として「創作的かどうか」つまりオリジナリティー高いものであれば著作物といえるのではないかと思います。

また、思想という部分ですが、
単なる事実を記事にしているものは著作物とは言えないと思いますし、すでに誰かが考え、一般化していることをビジネスモデルとして著作物として主張しても通らないでしょう。

では、企画書は?
これこそ、「創作的かどうか」が判断基準になるかと思います。アイデアだけでは著作物とは言えませんが、アイデアを形にした企画書は著作物になりえます。

「Webサイトの企画で、自分が手がけたサイトとよく似たサイトが後からできた」
このような場合は、よく似たサイト管理者に対して、
著作権侵害だーと主張して、それが裁判でどう判決されるのかのポイントは、
  • 自分が手がけたサイトが先に構築しているという証明があるか
  • 自分が考えた企画が著作物として独自性が高いどうか
という点がポイントだと思います。
先に著作物として証明書を取っておく(文化庁の著作権登録制度を利用する、著作権の確定日付をもらう公証役場にて。文化庁の著作権登録制度を利用する方が、より法的に公式性がある)とより裁判では有利になるでしょう。

実際の仕事では、優れたサイトからアイデアを参考にして、取り入れたりなどは普通にしているので、よく似たサイトがたくさんできるわけで、もし真似られたとしても業界としての切磋琢磨だと思って気にしないことが多いと思います。
しかし、サイトのコードから内容から、全てをコピーしてデザインだけ変えてあるなんてサイトができた場合は問題なので、フィッシング、著作権侵害を主張すべきかと思います。
まずは、行政書士の方に相談するのが賢明ですね。


セミナーでさまざまな事例を紹介してくれまして、前回の記事に掲載していますので、参考にしてください。
CSS Nite in Nagoya,Vol7 「著作権だがや。」~事例から学ぶ権利のはなし~


2:著作権とは

著作権 = 著作者人格権 + 著作財産権

著作権は、著作人格権と著作財産権の2つに分類できます。
著作物を創作したヒトを著作者といい、日本では無方式主義を採用しており、著作者は著作物を創作すればすぐに、いかなる手続きを経ることもなく著作者人格権と著作財産権を取得するということになっています。


著作者人格権は譲渡できません。しかし、著作財産権は譲渡が可能です。
譲渡によって著作権を得た者を著作権者と呼んで著作者と区別します。
通常、著作者=著作権者ですが、著作財産権は譲渡可能であり、譲渡した場合は、著作物の著作者ではあるが、著作権者ではないということがあります。

著作人格権とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益(名誉・名声など)を守る権利のことで、著作財産権とは、著作物から得られる財産的利益を守る権利のことです。著作財産権の中には、「翻訳権」「公衆送信権」「貸与権」「複製権」などがあります。


知っておくべき著作権関連の知識として、下記に用語をまとめておきました。

共同著作物
複数のヒトと協力して(共同で)創作した場合、その著作物を共同著作物といいます。
共同著作物の場合は、著作権は共有となりそれぞれ持ち分を有します。著作権の譲渡する場合は、他の共有者の同意がなければ譲渡できなかったり、制約されたりします。

肖像権
自分の姿や顔などを承諾なしに公表されたりしない権利のことで、プライバシーの権利の一つです。正当な理由なく、承諾なしに人物写真をWebで公開した場合、この肖像権を侵害していることになりますので、仕事だけでなくプライベートにおいても、注意しておくべきでしょう。
肖像権に該当するのは、人間の顔や姿かたちとなっております。とくにその写真や映像をみて人物が特定できるような制作物を作る際には、注意が必要です。

引用
他の人が記述した内容を自分の文章の中に用いることです。

公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる
文化庁(著作権制度に関する情報の著作物が自由に使える場合のページ)アクセス日:2012年1月29日

引用にはルールがありまして、
  • 引用を行う「必然性」
  • 本文と比べ、引用部分が従属しているという「主従関係」(引用内容がその文章の中心で構成されている、引用だけで記事や文章が成り立っているような場合はNG。転載になるでしょう)
  • 引用部分とそれ以外の部分の「明確な区別」
  • 引用元の著作者名など「出典の明示」

といったルールに基づいて引用を用いいなければなりません。

ブログなどで引用を掲載する場合は、
著者名「ヘッダ名(ページのタイトル)」URL(引用者自身の最新アクセス日、西暦)

と明記すべきでしょう。

転載
記事や写真などの著作物を複製して、その複製を制作物の「主」の部分として、オリジナルのものとは別に公開したりすることです。
著作権を有しない場合、保持者に無断で転載をすると違法行為にあたるので注意が必要です。

著作権を学ぶための関連サイトの紹介
文化庁:http://www.bunka.go.jp
(社)著作権情報センター:http://www.cric.or.jp/
著作権について考えてみよう!:http://manner.dnaver.client.jp/

2012年2月4日土曜日

CSS Nite in Nagoya,Vol7 まとめ

CSS Nite in Nagoya,Vol7 「著作権だがや。」
事例から学ぶ権利のはなし

Twitterのハッシュタグ:##cssnite758_7

セミナーの自分なりのまとめです。
なるべく、正確な情報記載を努めていますが、自己責任において参考にしてください。



解説プロ(行政書士の先生方)
■古家さん
株式会社飛鳥コンサルティンググループ代表取締役社長。飛鳥行政書士法務事務所代表。

■遠山さん
遠山行政書士事務所代表。恵那市消費生活相談員。
行政書士業と恵那市消費生活相談員を兼務。


#セッション1
スピーカー
株式会社デック代表 大屋さん


「制作業界 著作権事件簿」
本当にあった5つの話(一応フィクションという形で)


ケース1
会社案内パンフレットに新入社員インタビューを掲載したが、その社員がすぐに辞めてしまい、退職後その社員に「会社案内の自分のインタビューや写真を削除してほしい」といわれたが、何万部も刷っている。。。削除しなければならないのか?


答え:削除しなければならない。また配布した会社案内も回収しなければならない。
対応:会社案内に掲載する前に、書面にてインタビュアーに利用目的・掲載メディア・退職後も掲載する旨を了解してもらい、印鑑ももらうこと。


ケース2
あるデザイナーが、モリゾーに似たキャラクタイラストを、モリゾーが作られる前に作成した。これは問題ない?


答え:たぶん、モリゾーの前に作ったという証明ができなければ裁判では負ける。(相手は規模が大きいし)
対応:文化庁の著作権登録制度を利用する、著作権の確定日付をもらう公証役場にて。文化庁の著作権登録制度を利用する方が、より法的に公式性がある


ケース3
一休和尚の言葉「この道を行けは〜」を引用した採用パンフレットを作成したが、問題ないのか?


答え:著作権は作者の死後50年まで。そのため、利用しても問題ない。(パブリックドメイン)
生きている人、例えば、孫正義さんの言葉であった場合、これはNG。
ちなみに、引用することを明記すれば良いケースが多い。当たり前だが、引用が全てにならないように。例えば、論文の内容がほぼ引用であったり、オリジナリティがないものは問題あり。


引用する場合は、
著者括弧で区切る、出典、著作権の存在する場所(○○の本の何ページ)を書いてあるのかを表記するべき。オンラインの場合は、
著者名「ヘッダ名(ページのタイトル)」URL(引用者自身の最新アクセス日、西暦)


ケース4
Webサイトにおいての著作権等の表記はした方がよい?


特定商取引(特定商取引に関する法律
肖像権・著作権
個人情報保護
は記述しておいた方がよい。特定商取引、個人情報保護については、掲載するのは義務。


ケース5
著作権を侵害する制作物を作って、配布してしまった。しかし制作進行中は、お客様もO.Kもらった。どっちが責任負うのか?


答え:ほとんどが制作者側の責任になる。(業界や制作物作成に精通しているのだから)ただ、デザインを指示され作成したという場合もあるので、ケースバイケースにもなる。
契約書を交わしておくことが望まれる。


Q:ブログなどで、紹介したいページを記事にする際、サイトのキャプチャーを掲載する場合は、どうなる?


A:厳密には問題になる場合があるので、許可をとっておくほうが間違いない。
ただ、やっちゃえやっちゃえ〜ってノリは確かにある。トラブルになるかならないかは、運次第。考えて記事掲載するべき。


ちなみに、Facebookのロゴ利用については、ガイドラインが掲載されている。
基本的にロゴ使用は禁止、
文中にFacebookという文字を使う場合は、先頭文字が大文字のFacebookと書かないといけないらしい。Facebookロゴや商標の使用に関するガイドライン
https://www.facebook.com/brandpermissions/logos.php



また、Twitterの場合もガイドラインがあるので注意したい。Twitter登録商標の利用ガイドライン
https://support.twitter.com/articles/270444-twitter
こちらの記事もわかりやすい。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100219_350143.html


#セッション2
スピカー 安藤さん
株式会社音生(ネオ)取締役。


■ソフトウェアのライセンス
うう〜、難しいのでまとめ・・・
ライセンスの種類は多い(GPLとか・・・)。難しいけどしっかり理解しておかないとトラブルになることがある。あとでググろうと思います。


■お客様から請け負った開発で、リリースの告知をチラシやWebサイトなどでお客様がおこなっていたが、リリース日に開発が間に合わなかった。
お客様から損害賠償請求されたが、全て負わなければいけないのか?


契約による。契約がなかった場合は、話し合い。(専門家を通す方が良い)
契約書の取り交わしが重要。契約書を交わす場合は、請負金額より高い金額にサインしないようにするべき。お客様からの契約書に目を通すのは、大変ですが、、、、
契約書へのサイン、または契約書作成の際には、とくにソフトウェアの著作権の扱い(自分の著作物を守る)、報酬について(請求等)、瑕疵担保責任(サポートと責任、期間を明確する)を注意する。


■下請け、請負先とのトラブル
Facebookで知り合った方に案件依頼。しかし、納品が迫ってもまったく上がってこない。そして逃げられた。。。。このようなトラブルを回避するには、、、


事前に取引先のことを調べる。
株式会社であれば、法務局に行って会社を調べることができる。一通700円で得られる。
資本金、代表取締役まで調べることができる。
特に、株式会社ってWebサイト表記されていても、実は株式登録されていなかったりすることもあるので、しっかり調べる。(会社の場合は、取引契約を取り交わすのが一般的なので、その際に調べる)
また、内容証明を出すと良い。特にその際には、郵送した方が良い。後で、「そんなものはもらってない」と言われても、第三者的に郵便局が証明してくれるので(詳しくは郵便局の内容証明ページ)。