CSS Nite in Nagoya,Vol7 「著作権だがや。」
事例から学ぶ権利のはなし
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セミナーの自分なりのまとめです。
なるべく、正確な情報記載を努めていますが、自己責任において参考にしてください。
解説プロ(行政書士の先生方)
■古家さん
株式会社飛鳥コンサルティンググループ代表取締役社長。飛鳥行政書士法務事務所代表。
■遠山さん
遠山行政書士事務所代表。恵那市消費生活相談員。
行政書士業と恵那市消費生活相談員を兼務。
#セッション1
スピーカー
株式会社デック代表 大屋さん
「制作業界 著作権事件簿」
本当にあった5つの話(一応フィクションという形で)
ケース1
会社案内パンフレットに新入社員インタビューを掲載したが、その社員がすぐに辞めてしまい、退職後その社員に「会社案内の自分のインタビューや写真を削除してほしい」といわれたが、何万部も刷っている。。。削除しなければならないのか?
答え:削除しなければならない。また配布した会社案内も回収しなければならない。
対応:会社案内に掲載する前に、書面にてインタビュアーに利用目的・掲載メディア・退職後も掲載する旨を了解してもらい、印鑑ももらうこと。
ケース2
あるデザイナーが、モリゾーに似たキャラクタイラストを、モリゾーが作られる前に作成した。これは問題ない?
答え:たぶん、モリゾーの前に作ったという証明ができなければ裁判では負ける。(相手は規模が大きいし)
対応:文化庁の著作権登録制度を利用する、著作権の確定日付をもらう公証役場にて。文化庁の著作権登録制度を利用する方が、より法的に公式性がある
ケース3
一休和尚の言葉「この道を行けは〜」を引用した採用パンフレットを作成したが、問題ないのか?
答え:著作権は作者の死後50年まで。そのため、利用しても問題ない。(パブリックドメイン)
生きている人、例えば、孫正義さんの言葉であった場合、これはNG。
ちなみに、引用することを明記すれば良いケースが多い。当たり前だが、引用が全てにならないように。例えば、論文の内容がほぼ引用であったり、オリジナリティがないものは問題あり。
引用する場合は、
著者、括弧で区切る、出典、著作権の存在する場所(○○の本の何ページ)を書いてあるのかを表記するべき。オンラインの場合は、
著者名「ヘッダ名(ページのタイトル)」URL(引用者自身の最新アクセス日、西暦)
ケース4
Webサイトにおいての著作権等の表記はした方がよい?
特定商取引(特定商取引に関する法律)
肖像権・著作権
個人情報保護
は記述しておいた方がよい。特定商取引、個人情報保護については、掲載するのは義務。
ケース5
著作権を侵害する制作物を作って、配布してしまった。しかし制作進行中は、お客様もO.Kもらった。どっちが責任負うのか?
答え:ほとんどが制作者側の責任になる。(業界や制作物作成に精通しているのだから)ただ、デザインを指示され作成したという場合もあるので、ケースバイケースにもなる。
契約書を交わしておくことが望まれる。
Q:ブログなどで、紹介したいページを記事にする際、サイトのキャプチャーを掲載する場合は、どうなる?
A:厳密には問題になる場合があるので、許可をとっておくほうが間違いない。
ただ、やっちゃえやっちゃえ〜ってノリは確かにある。トラブルになるかならないかは、運次第。考えて記事掲載するべき。
ちなみに、Facebookのロゴ利用については、ガイドラインが掲載されている。
基本的にロゴ使用は禁止、文中にFacebookという文字を使う場合は、先頭文字が大文字のFacebookと書かないといけないらしい。□Facebookロゴや商標の使用に関するガイドライン
https://www.facebook.com/brandpermissions/logos.php
また、Twitterの場合もガイドラインがあるので注意したい。□Twitter登録商標の利用ガイドライン
https://support.twitter.com/articles/270444-twitter
こちらの記事もわかりやすい。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100219_350143.html
#セッション2
スピカー 安藤さん
株式会社音生(ネオ)取締役。
■ソフトウェアのライセンス
うう〜、難しいのでまとめ・・・
ライセンスの種類は多い(GPLとか・・・)。難しいけどしっかり理解しておかないとトラブルになることがある。あとでググろうと思います。
■お客様から請け負った開発で、リリースの告知をチラシやWebサイトなどでお客様がおこなっていたが、リリース日に開発が間に合わなかった。
お客様から損害賠償請求されたが、全て負わなければいけないのか?
契約による。契約がなかった場合は、話し合い。(専門家を通す方が良い)
契約書の取り交わしが重要。契約書を交わす場合は、請負金額より高い金額にサインしないようにするべき。お客様からの契約書に目を通すのは、大変ですが、、、、
契約書へのサイン、または契約書作成の際には、とくにソフトウェアの著作権の扱い(自分の著作物を守る)、報酬について(請求等)、瑕疵担保責任(サポートと責任、期間を明確する)を注意する。
■下請け、請負先とのトラブル
Facebookで知り合った方に案件依頼。しかし、納品が迫ってもまったく上がってこない。そして逃げられた。。。。このようなトラブルを回避するには、、、
事前に取引先のことを調べる。
株式会社であれば、法務局に行って会社を調べることができる。一通700円で得られる。
資本金、代表取締役まで調べることができる。
特に、株式会社ってWebサイト表記されていても、実は株式登録されていなかったりすることもあるので、しっかり調べる。(会社の場合は、取引契約を取り交わすのが一般的なので、その際に調べる)
また、内容証明を出すと良い。特にその際には、郵送した方が良い。後で、「そんなものはもらってない」と言われても、第三者的に郵便局が証明してくれるので(詳しくは郵便局の内容証明ページ)。